The rules of O Rai Timor Timor-Leste - Japan Friendship Association

オ・ライ・ティモールの会 会則

The rules of O Rai Timor Friendship Association

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更新日 2013-12-05 | 作成日 2010-10-06

オ・ライ・ティモールの会 会則

O Rai Timor
(The Japan Timor-Leste Friendship Association)

第1章 会則等


 (名称)
第1条 この会は、「オ・ライ・ティモールの会」という。

(事務所)
第2条 この会は、事務局を
    沖縄県那覇市首里久場川町2丁目152番地の11に置く。

(目的)
第3条 この会は、東ティモールの人々と交流・親睦・会員相互の連携を
    図ることを目的とする。

(事業) 
第4条 この会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
     1 東ティモールと文化交流の推進。
     2 東ティモールにおける福祉活動。
     3 会の活動等の情報の発信・会報等を実施。
     4 その他上記の目的を達成するのに寄与すると認められる事業。

第2章 会 員


(種別)
第5条 この会の会員は、本会の目的に賛同し、会長が承認したものとする。

(会費)
第6条 この会の会費は徴収せず、事業収入等で運営する。

(入会)
第7条 この会の会員になろうとする者は、会長(事務局)へ届け出る。

(脱会)
第8条 会員は、その趣旨を会長に届け出て、脱会することができる。

(拠出金品の不返還)
第9条 拠出金品等は、返還しないものとする。


第3章 役員


(種別)
第10条 この会に、次の役員を置く。

    会  長  1名
    副 会 長  1名
    事務局長 1名
    事務局員 1名
    監   事  1名
    相 談 役  1名

(職務)
第11条 各役員の職務は、次ぎのとおりとする。

   1 会長は、この会を代表し、会務を統括する。
   2 副会長は、資産管理及び会長を補佐する。
   3 事務局長は、一般事務及び会計事務を統括し会務を処理する。
   4 事務局員は、会活動等の発信・会報等の実施。
   5 監事は、資産および業務執行を監視する。
   6 相談役は会運営の相談を受ける。
(任期)
第12条 役員の任期は、2年とする、ただし、再任を妨げない。
   1 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
   2 役員は、辞任または任期満了の場合においても、後任者が就任する
     までは前任者がその職務を行わなければならない。

 第4章 資産および会計


(資産)
第13条 この会の資産は、次の各項をもって構成する。
   1 寄付金
   2 事業収入
   3 その他の収入

(資産の管理)
第14条 資産の管理は副会長が行い、3か月に1回会長の点検を受ける。

(経費の支弁)
第15条 この会の経費は、資産をもって支弁する。

(収支決算)
第16条 収支決算は、年度終了後1ヶ月以内に監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。

(会計年度)
第17条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日 
     に終わる。



附則 2010年5月20日施行
2012年5月20日改訂




役 員


代  表   宮良多鶴子 (ソプラノ歌手)

事務局長  古 堅  悟

相 談 役   新山 貞一

相 談 役   吉田 英紀



【お振込み口座】


みずほ銀行 横浜東口支店
  普通 2090164
オ・ライ・ティモールの会



【事務局】

〒903-0807
沖縄県那覇市首里久場川町2丁目152番地の11

 Tel 090-2161-0520 / Fax 03-6893-0553

e-mail : info@o-rai-timor.org
URL : http://o-rai-timor.org

オ・ライ・ティモールの会

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