オ・ライ・ティモールの会 会則
O Rai Timor
(The Japan Timor-Leste Friendship Association)
第1章 会則等
(名称)
第1条 この会は、「オ・ライ・ティモールの会」という。
(事務所)
第2条 この会は、事務局を
沖縄県那覇市首里久場川町2丁目152番地の11に置く。
(目的)
第3条 この会は、東ティモールの人々と交流・親睦・会員相互の連携を
図ることを目的とする。
(事業)
第4条 この会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1 東ティモールと文化交流の推進。
2 東ティモールにおける福祉活動。
3 会の活動等の情報の発信・会報等を実施。
4 その他上記の目的を達成するのに寄与すると認められる事業。
第2章 会 員
(種別)
第5条 この会の会員は、本会の目的に賛同し、会長が承認したものとする。
(会費)
第6条 この会の会費は徴収せず、事業収入等で運営する。
(入会)
第7条 この会の会員になろうとする者は、会長(事務局)へ届け出る。
(脱会)
第8条 会員は、その趣旨を会長に届け出て、脱会することができる。
(拠出金品の不返還)
第9条 拠出金品等は、返還しないものとする。
第3章 役員
(種別)
第10条 この会に、次の役員を置く。
会 長 1名
副 会 長 1名
事務局長 1名
事務局員 1名
監 事 1名
相 談 役 1名
(職務)
第11条 各役員の職務は、次ぎのとおりとする。
1 会長は、この会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、資産管理及び会長を補佐する。
3 事務局長は、一般事務及び会計事務を統括し会務を処理する。
4 事務局員は、会活動等の発信・会報等の実施。
5 監事は、資産および業務執行を監視する。
6 相談役は会運営の相談を受ける。
(任期)
第12条 役員の任期は、2年とする、ただし、再任を妨げない。
1 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、辞任または任期満了の場合においても、後任者が就任する
までは前任者がその職務を行わなければならない。
第4章 資産および会計
(資産)
第13条 この会の資産は、次の各項をもって構成する。
1 寄付金
2 事業収入
3 その他の収入
(資産の管理)
第14条 資産の管理は副会長が行い、3か月に1回会長の点検を受ける。
(経費の支弁)
第15条 この会の経費は、資産をもって支弁する。
(収支決算)
第16条 収支決算は、年度終了後1ヶ月以内に監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
(会計年度)
第17条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日
に終わる。
附則 2010年5月20日施行
2012年5月20日改訂
役 員
代 表 宮良多鶴子 (ソプラノ歌手)
事務局長 古 堅 悟
相 談 役 新山 貞一
相 談 役 吉田 英紀
【お振込み口座】
みずほ銀行 横浜東口支店
普通 2090164
オ・ライ・ティモールの会
【事務局】
〒903-0807
沖縄県那覇市首里久場川町2丁目152番地の11
Tel 090-2161-0520 / Fax 03-6893-0553
e-mail : info@o-rai-timor.org
URL : http://o-rai-timor.org
オ・ライ・ティモールの会